自筆証書遺言とは?
遺言の種類の一つです。
- 一人で書くことが来ます。証人等いりません。
- 場所はどこでも書けます 。書きたいと思った時に書けます。
- 何回でも書き直し可能です。
- 書き直した場合は、新しい遺言が、あなたの遺言になります。古い遺言は紛らわしいので、捨てましょう。
- 自筆証書遺言は、漢字のごとく、自分で書く遺言です。
- 公正証書遺言を作るには、公証人と打ち合わせをして、遺言を作ります。
- 相続人になると思われる方、遺言で遺贈することにする方等は、証人になれませんので注意が必要です。
- 出張料金を支払えば、自宅や病院に公証人が来てくれ、公正証書遺言を作ることができます。
- 自分で書かないで、他の人が書いたら遺言としては、機能を持たなくなります(つまり無効。遺言を書いた意味がありません)
- 費用は、紙だけですので、安くすみます
- 書いた遺言を誰かに教えておかないと、遺言を誰にも発見されないということにもなりかねません
- 遺言を書かされるおそれもあります
- また、遺言が本当に本人が書いたものかどうかほかの相続人が疑ってかえって争いになる ことがあります。