障害児相談支援事業の開業支援
ご依頼いただけましたらどのくらいの人員が必要か?加算は取れるか等ご質問に応じています。
障害のある子供たちが暮らしやすく過ごすために、子供たちにあった計画を作成します。
未来のある子供たちのために、と開業される方がいらっしゃいます。
障害児相談支援事業の指定基準
① 法人であること
② 必要な人員が配置されていること
③ 必要な設備が配置されていること
④ 運営基準が整っていること
法人であること
社会福祉法人
医療法人
株式会社(有限会社含む)
合同会社など
・登記事項証明書の事業目的に「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」の文言が入っていること。
入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります。
人員配置
相談支援専門員・・常勤1名以上置くこと
管理者・・・常勤、原則として専従・相談支援専門員との兼務可能、管理上支障がない場合の例外があります。
専従とは・・・その事業所のサービス提供時間帯を通じてそのサービス以外の職務に従事しないことをいいます。常勤・非常勤はどちらでも良いです。
※浜松市と静岡市は、県ではなく独自で指定を行っています。
※それ以外の市は、静岡県が指定を行っています。
設備基準
事業を行うために必要な広さを確保する
・障害児相談支援の提供に必要な設備及び備品を備えること等
運営基準
内容・手続きの説明と同意
提供拒否の禁止
利用料など
具体的取り扱い方針
運営規定
勤務体制の確保
設備及び備品など
利益収受の禁止など
苦情処理体制