農地を相続することになるけど、他の仕事をしているため、農業はできないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
農地は、代々農地であると先代の相続の時に、農地として活用するので、税金を猶予している状態ということもあります。
納税猶予されている農地は、どのような状況になっているのか、税務署や農業委員会で確認して様々な手続きを踏んでから、農地を農地として貸すのであれば借り手を探すということになります。
農地を農地として貸す又は売却する時は、農地法3条許可が必要になり書類が必要です。
また、農地として利用する目的で買ったり借りたい方に一定の制約があります。
例えば、
- 下限面積を満たすこと
- 農業従事日数が一定以上であること
- 農地のすべてを効率的に耕作できること
等です。
相続することになる前に早めにいろいろ動いておくと相続の時に慌てずに済むかもしれません。
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