公正証書遺言とは?聞いたことがありますか?
公正役場で保管してもらう遺言の種類です。
- お金が公正役場に手数料として払うので、かかります。
- 証人が2人以上必要です。
- お金はかかりますが、確実な遺言です。偽装される心配はありません。
- 遺言の内容を公証人がチェックしてくれます。
- 日付は、公証人が記入します。
- 公正証書遺言を作るには、公証人と打ち合わせをして、遺言を作ります。
- 相続人になると思われる方、遺言で遺贈することにする方等は、証人になれませんので注意が必要です。
- 出張料金を支払えば、自宅や病院に公証人が来てくれ、公正証書遺言を作ることができます。
公正証書遺言の一番のメリットは、遺言書に書いた内容が有効になることです。
どういうことかというと、自筆証書遺言(自分で書いた遺言)は、誰かに書かされるかもしれないし、遺言書を開封してもらえないかもしれない。
また、相続人も誰かに書かされたのではないか?
本当に本人が書いたものなのか?
などと相続時にもめることがあります。
公正証書遺言では、相続開始時(亡くなった時)に遺言を裁判所に持って行かなくてもいいため、相続開始後すぐに遺言の内容の実行に取り掛かることができることが魅力です。