遺言執行者とは、何だと思いますか?
遺言執行者は、遺言の内容を実行する人のことです。
民法1015条でこう決められています。
「遺言執行者は、相続人全員の代理人である」
遺言執行者は、相続人全員の代理人なのです。
遺言書と一緒に遺言執行者を遺言書で決めて書いておくこともできます。
遺言執行者を決めておくことによって遺言の内容を実行するのが簡単になります。
遺言執行者って誰がなれるのでしょうか?
答えは、未成年者と破産者だけがなれませんが、それ以外の方なら相続人でも誰でもなれます。
ですが、実際は、相続人の方が遺言執行者になると他の相続人から不公平だという声が上がることが多いようです。
遺言執行者の権限~遺言執行者を決めておくと相続がスムーズ~
遺言執行者を決めておくとメリットがあります。
遺言執行者がいないと、例えば、銀行の名義変更などをするときに相続人全員の署名押印が必要になります。
ですが、遺言執行者がいると、銀行等の財産の名義変更が相続人の全員の署名押印がなくても手続きができます。
これは大きなメリットです。
相続人が遠くにいたり、たくさんいる場合、なかなか全員の署名押印を取りつけることが難しいです。
また、相続人の中に、認知症になっている方がいらっしゃる場合、署名押印をもらうことが難しくなります。
遺言執行者はメリットがありますので、遺言で指定しておくとよいと思います。
遺言執行者には、信頼できる人に頼むのがおすすめです。