遺言は、決まった形式で記入しないと
無効
です。
せっかく時間をかけて作った遺言書が無効になってしまうのです。
また、遺言書を完璧に作ったと安心していても実際は、無効な遺言だったということもあり得ます。
一度専門家に見てもらうのも手ですね。
民法960条遺言は、この法律に定める方式に従わなければすることができない
と定められているため、遺言書の方式は、民法を確認する必要があります。
とはいっても民法を確認するのは大変なので、こちらで注意点など書いていますのでお役立てください。