福祉用具貸与事業と合わせて指定を取得することが多いです。
(介護予防)福祉用具販売事業の指定基準
① 法人であること
② 必要な人員が配置されていること
③ 設備基準が整っていること
④ 運営基準が整っていること
法人であること
社会福祉法人
医療法人
株式会社(有限会社含む)
合同会社など
・登記事項証明書の事業目的に「介護保険法による特定(介護予防)福祉用具販売事業」の文言が入っていること。
入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります。
人員配置
福祉用具専門相談員・・常勤換算2名以上置くこと
福祉用具専門相談員の資格があるもの
①保健師
②看護師
③准看護師
④理学療法士
⑤作業療法士
⑥社会福祉士
⑦介護福祉士
⑧義肢装具士
⑨介護員養成研修修了者
⑩福祉用具専門相談員指定講習の修了者
管理者・・・常勤、原則として専従
管理業務に支障がない場合は、次の職務を兼務できる
①当該事業所の従業員の職務
②特に支障がない範囲内にある事業所等の管理者または従業者の職務(ここには掲載しませんが、但し書きがあるのできちんと確認したほうがいいです)
※浜松市と静岡市は、県ではなく独自で指定を行っています。
※それ以外の市は、静岡県が指定を行っています。
※時期によっては申請から指定までに2か月かかることもございます。
設備基準
・必要さ広さを確保する必要があります
・福祉用具貸与の提供に必要な設備備品などが必要です。
・福祉用具の保管消毒に必要な設備や器材(外部委託できます)
・保管設備が清潔であること
・消毒器材の基準は、定説に消毒ができるもの
・保管・消毒を外部委託する場合は、保管・消毒に関する委任契約が必要です。
運営基準
利用料など
福祉用具貸与計画
運営規定
取扱い種目
勤務体制の確保
掲示など
苦情処理体制
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(祝祭日休み)
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