
就労継続支援A型 開業支援をいたします。
加算は取れるのか?施設外就労とは?7.5:1の人員配置とは?など
当事務所のお客様の疑問に対応しています。
就労継続支援A型
障害者総合支援法基づいて、提供されるサービスです。
企業等に就労することが困難な者であって雇用契約に基づいて継続的に就労が可能な65歳未満の人が対象です。
①就労移行支援事業をを利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった人
②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業などの雇用に結びつかなかった人
③企業などを離職した人等就労経験がある人で現在雇用がない人
就労継続支援A型人員基準
①従業者(職業指導員及び生活支援員)
②サービス管理責任者
③管理者
となりますが、従業者が職業指導員と生活支援員がそれぞれ1人以上必要で、1人以上は常勤である必要があります。(必要な人数は、利用者数を10で除した数以上)
就労継続支援A型人員基準設備基準
① 訓練・作業室
② 相談室
③ 洗面所・トイレ
④ 多目的室その他運営に必要な設備
が必要です。 就労継続支援A型サービスを行うことができる設備と事務所や多目的室等の広さが必要ということになります。
就労継続支援A型人員基準実施主体
就労継続支援A型を実施する法人は、同一法人内で専ら社会福祉事業を行っている必要があります。(これ以外にも特例はあります)
就労継続支援A型の新規指定や更新手続き・契約書・重要事項の書き換え・加算・運営上必要な書類作成などに関する
お問い合わせを受け付けています。
お気軽にお電話ください。
就労継続支援A型対応地域
浜松市・湖西市・磐田市・袋井市・掛川市・菊川市・御前崎市・森町・吉田町・牧之原市・静岡市(葵区・駿河区・清水区)焼津市・島田市・藤枝市・富士宮市等(東部もお問い合わせください)
(伊豆地域は、要ご相談)
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