相続していない土地等の不動産を遺言書に書くことはできますか?
例えば、公正証書遺言で夫が妻に譲るとしていた土地は、まだ相続していない土地となりますが、夫が先に亡くなり、
妻がその遺言書通り土地を相続していたときは、息子に譲るという遺言書を妻が作成することが、可能となります。
難しい言い方になりましたが、相続してない不動産等を相続したら
○○に譲るという遺言書を作成することができるのです。
遺言は、自分が亡くなった時のことを書くので、作っていてせつない気持ちにはなるとは思いますので
無理に作成するのは、当事務所ではできません。
やはり遺言者本人の遺言を作成する気持ちがないとトラブルになりかねません。